vol.124 青色申告

 青色申告・・・不動産所得・事業所得・山林所得のある人を対象に、税制上の特典が受けられる制度。
 •不動産所得(事業的規模である場合)又は事業所得のある人。
 •日々の取引を正規の簿記の原則に従って記帳すること。
 •確定申告期限内に確定申告書の提出すること。
 • 提出した確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、控除を受けようとする青色申告特別控除額を記載すること。
 の要件を満たしているものが(要”青色申告承認申請書”提出)次の特典を受けられる。
 ・青色申告特別控除として、必要経費以外に所得金額より65万円又は10万円を控除できる。
 ・青色事業専従者給与として、生計を一にする親族に対して給与を払った場合に、その支払った金額が必要経費に算入することができる。
 ・不動産所得や事業所得などが赤字になり、損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。

 ある国税局管内では、ある年の実地税務調査において、5619件中3966件にて非違があり、申告漏れ所得金額は実に363億円。
 その3966件中、赤字法人の割合は37%。その赤字法人の内”有所得転換”いわゆる経費を次々に棄却され黒字となる法人は12.4%で、黒字に転換され追徴課税されている。
 さらに不正のあった件数は471件。
 特典の多い”青色申告”を取り消されるケースも発生している。

 税務署は税金を取るのが仕事。プロフェッショナルな仕事の裏で、泣いている。


 ”freee"を使い税務署のホームページで終えた、生まれて初めての”青色申告”
 最終週は半ば寝不足で、とくし丸稼業にも影響が出ないか、心配する所でした(久しぶりの休業日を取っておいて良かった!)
 しばらくは数字を見たくないし、パソコンも見たくな~い、症候群。
 未だ”freee"の年度は締められず仕舞になっています。
 
 これではいけないと奮起した本日(奇しくも3/15(水)は確定申告最終日です)
 ”シリーズ青色申告”大詰めの第5弾は、そのものズバリ!”青色申告”です。

 大きく分けて、自分の場合は・・・
 ・サラリーマン時代の収入。
 ・とくし丸での収入。
 ・不動産賃貸による収入。
 ・不動産売却による譲渡申告。
 この4点を別々に計算し、収入から経費を引いて、それぞれの所得を出します。それを合計して、税金を算出し、申告をするわけです。

 経費も分けて計算していきますが、減価償却以外では、殆どとくし丸のガソリン代(車両費)消耗品費として陳列などに使う100均かご等。
 その他自宅兼事務所(地代家賃)や携帯代(通信費)等は按分した額を計上。
 開業前の経費は按分した引越し費用なども含め”開業費”なる物で計上(これは減価償却として計上されます)
 車両保険からとくし丸のレジで使うロール代まで、漏れなく計上しました。

 不動産でも、お世話になっている東京の不動産屋さん(Oさん)に、売却や賃貸に関する申告を手助けしてもらい、完了。この助けがなかったら、不動産の売却に関しては、歯が立ちませんでした(どうやらfreeeは、売却は不得手らしい?)
 中古物件の元自宅の賃貸や、それのリホーム代金など、減価償却に法廷耐用年数ではなく、残存耐用年数を使うなど、素人の自分では全く未知の世界でした。
 Oさん!本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします!

 数字さえ出ていれば、税務署のHPの”確定申告書等作成コーナー”にて、簡単に申告書が作れます。
 案外あっさりしていて、逆に心配が残りますが・・・

 結果、不動産売却で出た納税額が、とくし丸事業の初年度開業経費などで、かなり引かれて、当初の想像していた納税額より、かなりかなり、低く収まりました(Oさんのおかげ!)
 ”青色申告”の特典、赤字を3年間繰り越せるカードを、すべて使い果たしましたが・・・

 そこで必要になる、印刷物・添付提出物は次の通りです。
 ・確定申告書B(第一表)・・・営業(とくし丸)・給料(サラリーマン時代)・不動産(賃貸)・不動産譲渡(売却)それぞれを記載し、収入・経費・所得・控除・税金と計算する申告書です。これにて納税額が確定されます。
 ・確定申告書B(第二表)・・・サラリーマン時代の給料と源泉徴収額・社会保険料や生命保険等、控除内訳を記載。
 ・確定申告書第三表(分離課税用)・・・不動産(または株式等)の譲渡をした場合の申告書(譲渡した人のみ)
 ・譲渡所得の内訳書(土地・建物用)・・・譲渡した売却益を出す計算書。買ったときの代金-(減価償却×年数)-必要経費-売った時の収入。
 ・物件の買った時・売った時、それぞれの契約書(コピー)
 ・青色申告決算書(一般用)・・・営業(とくし丸)の収入と経費の内訳書。損益計算書・売上(収入)金額等の内訳・減価償却費の内訳書の3枚。
 ・青色申告決算書(不動産所得用)・・・不動産賃貸の収入と経費の内訳書。損益計算書・売上(収入)金額等の内訳・減価償却費の内訳書の3枚。
 *それぞれに、控用として同一の書類を各一枚。
 ・寄付金の受領証(ふるさと納税)
 ・控除証明の添付・・・社会保険料控除証明書・小規模企業共済掛金額証明書・生命保険や介護医療保険、地震保険の支払額の証明書。
 ・マイナンバーカードのコピー(裏表)
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 白色とは比べ物にならない枚数となりました。

 気持ちとしては、休業日に出向いて行って、直接提出してやるぜ!なんて思っていましたが・・・さすがに間に合わず、郵送する事にしました。(控に受領印を押してもらって、返送してもらうための、封筒を同封)

 これにて完了!(間違ってない事を祈る!)
 以前”個人事業主”の中で紹介した”社判”は、やはりあまり使うところが無く、この封筒だけ。
 作業後のデスクは、またこの有様・・・
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 この後の整理も大変です。
 2016年のレシートは月ごとに封筒に入れ、他書類たちは種別ごとにこれまた封筒に入れて、まとめてバインダーに整理しました。各年ごとに入れていきます。
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 税務調査が来た時に、すぐ説明提出できるように・・・(お願いします、来ないで下さい!)

 後日談ですが・・・
 とくし丸の販売を終え、翌日の準備のため、基幹店の店内にいる時の話。
 携帯が鳴り見てみると、見知らぬ番号。
 「はい、とくし丸spaickですが」
 「松山税務署の○○と申しますが、お時間よろしいですか?」
 やばい!何か不備があったんだ・・・いやもしかすると、不備があり過ぎて”税務調査”の話か・・・
 ガクガク、ブルブル・・・
 「ちょ、ちょっとお待ちください」
 半ばパニック状態で、バックヤードに。震える手で、携帯を耳に・・・
 「お、お、お待たせいたしました・・・」
 「実は返送用の封筒なんですが、郵便代が足りないので、不足分着払いで送りますので、よろしくお願いいたします」
 82円じゃ着かんのかいな!
 よく考えてみれば、送って早々に税務署も確認できないでしょう。本当に、冷や汗かきました。

 数日後、無事返送封筒が届き、未払い分は、嫁に郵便局で払ってもらいました。
 勿論この郵便代は、2017年の経費と言う事で。つづく・・・
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この記事へのコメント

  • ワイズマン

    凄く、難しそうで、読んでいて途中で挫折しました。
    次年度以降は、2回目だから、少しは楽になるのでしょうか。

    でも、制度とか、途中で色々変わったりするんでしょうね。
    きっと。

    お疲れ様です。
    2017年03月17日 18:22
  • spaick

    今でも、さっぱりわかりませ~ん

    >ワイズマンさん
    >
    >凄く、難しそうで、読んでいて途中で挫折しました。
    >次年度以降は、2回目だから、少しは楽になるのでしょうか。
    >
    >でも、制度とか、途中で色々変わったりするんでしょうね。
    >きっと。
    >
    >お疲れ様です。
    2017年03月18日 22:22

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