vol.125 青色事業専従者給与

 青色事業専従者給与・・・専従者とは、生計を一にしている配偶者やその他の親族の事。その専従者に納税者が給与を支払う場合、必要経費として控除される、個人事業主のみの特権制度。
 通常配偶者や親族への給料は、必要経費には出来ないが、次の要件を満たす場合認められる。
 ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
 ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
 ・その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には、事業に従事することができる期間の、2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
 ・”青色事業専従者給与に関する届出書”を納税地の所轄税務署長に提出していること。

 近所の八百屋さんや魚屋さんの奥様達も、意外と高給取りの人が多い。


 東京のスーパーで店長をやっていた時は「あれやってくれるかなぁ」「あそこ汚くなってるから、掃除しといてくれる?」「レジ応援、よろしく~」と、よく仕事を頼んでいました(それが仕事です)
 「俺が言う注意や指示を、自分の声にしないとだめだよ」(自分で気付いて、仕事をする意味)
 なんてかっこいい事も、よく言っていました。
 
 とくし丸をやり始めて、独り言のように・・・
 「spaick君!冷蔵庫の陳列が乱れてるから、直しといて」「はーい」(自分)
 「spaick君、かごが汚れてるから、拭いといて」「ラジャ~」(自分)
 「早くピッキング終わらさないと、間に合わんぞ!」「わかってるよ、ぼけ!」(自分)
 指示を出そうにも自分一人なので、もう一人の自分とこんなやり取りをしています。結構、人使いが荒いなぁといつも感じます。

 そこで人を雇う事にしました。そう、嫁です!(以前の”従業員”ブログと矛盾するなぁ)

 と、脱線しながらの ”シリーズ青色申告”最終回は、個人事業主だけの特権”青色事業専従者給与”です。

 内容は上の前説通りですが、2016年は開業したての経費達(開業費等)で、うまく”節税”出来ましたが、2017年はそれが無い分の代わりとして”専従者給料”を、使います。
 開業当初も考えていましたが、何から何まで初めての事だったので、ここは欲張らずに2017年からにしようと思ったのです。

 まずは”確定申告”で、大量な申告書類と一緒に”青色事業専従者給与に関する届出書”を、提出しました。
 その年の控除を受けるには、3/15までに税務署に直接または郵送で提出しなくてはいけません。(年途中で、開業や専従者が出来た場合は、それから2か月以内)

 白色申告でもこの控除は受けられますが、配偶者は86万までそれ以外は50万までとされます。この場合は手続きはいらず”専従者控除”と言います。

 さて届出書の書き方ですが、さほど難しくはありませんが、考えどころはいくら払うか?給料の額です。
 特に定めは無く、月に10万でも100万でも1000万でも構いません。
 しかしながら、その相場に合った給料をかけ離れると、お伺いが税務署から来ることになり、却下される事になります。
 実際に従業員がいる場合は、それに準じなければ同じく却下です。

 それではいくらにするか?
 配偶者控除(38万円)は受けられなくなるので、103万以上でも構わないのですが、100万を超えると所得税・住民税の対象となり、源泉徴収票を作らないといけなくなります。それも勉強!とは思えず、面倒臭くさいので、自分は月83,000円の年996,000円。
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 ただしここに記入するのは、あくまで最高額としての申告なので、少しだけ多くしておくといいのかもしれません。それを超えて給料を出したいときには、また改めて届出書を出さないといけないので・・・(書くだけなら、もう少し多くしておけばよかったか?)

 と言う事で、晴れて本年度より、小春日和本舗の正式な従業員(専従者)を雇い、働いてもらう事になりました。
 あとは”十兵衛”と”小次郎”も専従者とすれば、もっともっと”節税”出来るぜ!(税務署の人から見れば、わんこだよ)

 ”シリーズ青色申告”これにて、2016年分はお開きと言う事になりますが(申告が間違ってなければですが・・・)来年の申告をスムーズにするため、今からしっかり会計をやっていきましょう!つづく・・・

 *このブログを書きながら、よくよく調べてみると、なんと93万を超えると、嫁に住民税の”均等割”と言うのが掛かり、4~5,000円課税されるそうです。
 早くも嫁は、減給です。今度こそ、つづく・・・


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