日本国内の”消費税”の歴史は・・・
1989年4月(平成1年) 前年12月”消費税法”を施行、消費税率3%で施行(竹下首相)
1997年4月(平成9年) 消費税率を5%に引き上げ(橋本首相)
2014年4月(平成26年) 消費税率を8%に引き上げ(安倍首相)
”平成”と共に”消費税”は生まれ”消費税”は育っていった。
”令和”では・・・
2019年10月(令和1年) 税率10%に引き上げ予定(安倍首相)
どの位、育っていくのだろうか?
今年も!
昨年分の確定申告が、無事に?
終える事が出来ました・・・
昨年度の課題!
”確定申告ファイル”満杯事件も・・・
各年度でファイルに振分け、克服!
”freee”を駆使し、溜まりに溜まった・・・レシート打込みから・・・(毎月やっていれば、早いのに・・・)
申告書作成まで、1日半で!
終える事が出来ました!
詳しくは!
”vol.203 freee 実践編!”を、ご参照!
便利ですから!ぜひ!使ってみてください!
年々成長しているな!(だって、人間だもの!)
しかし・・・一つ気付いた事が・・・
毎年”ふるさと納税”で、美味しい思いをしております(vol.119 参照)
そして申告もしっかりと!
この”節税対策”で、税金も払わなくても、大丈夫!
・・・
・・・
いや、いや・・・
ちょっと待って下さいよ・・・
冷静に計算してみましょう・・・
青色申告(vol.124 参照)・青色事業専従者給与(vol.125 参照)・小規模企業共済(参照)・国民年金基金(vol.202 参照)・経費も家事按分(vol.121 参照)を使いながら、必要な物はありとあらゆる経費を計上しています。
なので”ふるさと納税”しなくても・・・
納税しないといけない税金は・・・0円!
治める必要はありませんでした・・・
払わなくていい税金を、わざわざ払ってしまった・・・
しかも・・・縁もゆかりも無い、市町村に!
大失敗・・・
だって、人間だもの・・・
わんこ達も楽しみにしていましたが・・・
今年からは・・・
さようなら”ふるさと納税”!
さて、今回は”確定申告”の話ではなく・・・
”確定申告”の”その後”の話です。
それを語るには・・・昨年の10月に遡ります・・・
”とくし丸”において”消費税”は、ほぼ関係ありません。
”とくし丸”レジでの商品の売価も”税込み”
販売で稼いだ収入も”手数料”だから”消費税”は無縁。
しかも!
”消費税”の申告は、1,000万円以下の事業では免除!
残念ながら・・・すべての収入を合わせても、到底1,000万円は得られません。
だから全く”眼中”ありませんでした・・・
そんな時に”松山税務署”から、一本の電話が・・・
「平成28年の収入で、不動産の譲渡をされてますが・・・1,000万を超えているようだと”消費税”を払わないといけなくなりますが、いかがですか?」
そう言えば・・・
こんな封書が送られてきてました・・・
”消費税”を収めるべき事業者かどうかの”チェック表”・・・
ようするに、お伺い書です。
「消費税?俺っちには、関係ないじゃん!」
(関係なくても、送らないといけません)
なんでも・・・
2年前の開業年、2016年(平成27年)
東京を後に愛媛に来るときに、投資用に持っていたマンションの1室を売り払いました。
これはこれで、オリンピックの影響もあってか、買った時よりも高く売れて、”とくし丸”開業資金の助けになってくれました(三本の矢 参照および vol.124 青色申告 参照)
しかし、人生初の”青色申告” 人生初の”会計ソフト” 人生初の”不動産の譲渡”
かなり苦戦しましたが、東京の不動産屋さんにも、助けてもらいながら”確定申告”を終えました。
「”不動産の譲渡”の申告は、問題ないんですが、この収入を足すと、売上1,000万円を超えませんか?」
「・・・・」
「この”不動産譲渡”も、土地の価格を抜いた建物の金額だけに、掛かりますからその金額と営業の収入を含めて、超えてなければ、消費税の納税は免除されますが・・・」
まったく”消費税”に関しては、勉強も何もしていないので・・・
「突然言われても・・・家で計算してみて提出します・・・」
その場は、電話を切りました。
家に帰って確認・・・
古い書類を、色々漁りましたが・・・
”不動産譲渡”の契約書類では、土地代・建物代分かれての代金なんて、記載されていません・・・
仕方なく、2年前の”固定資産税”の明細書を引っ張り出して・・・
土地と建物の比率を出して、今回の売値を按分。
すると・・・
ど~やっても、ど~工夫しても・・・(どんな工夫?)
建物代で1,000万円を超えてしまいます・・・
正直に書類に記入し、提出しました。
書いた物は・・・
・「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表(平成30年分用)」
・「消費税課税事業者届出書」
・「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表(平成31年分用)」
・「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」
あくまでも、28年度の”譲渡所得”があったための”消費税”なので、納税する手続き&納税しませんの手続きをしないといけないようです・・・
なんて面倒な手続き!
家の”わんこ”達も、怒ってます!
そもそも、売る時には・・・
ざっくりと、〇○○○万円で!
となりますから、いざ”建物代”はいくら”土地代”はいくら、なんて考えて取引しません。
それじゃぁ~さ~
こっちで売る時に、土地代がほとんどで、建物代なんかは、100円で売りましたよ!
って、考えて売っていれば、100円なのかなぁ?
それで申告すれば・・・”消費税”は免除になりますね!
しかし、きっと”税務調査”が入って、法外な税金を取られるんだろうなぁ~
しかも!
2年前の事を言われても!
消費税がかかるなんて、思っても無かったから・・・
もうそんなお金、使っちゃったよ!
これがその当時の1年前に売っていたなら・・・
”個人事業主”ではなく、一介のサラリーマンである”個人”なので、消費税は関係ないです。
しかし、それだけ”譲渡所得”がかなり掛かります。
その当時は”開業”に伴って、色々な経費や節税をしたため、本業の方で”ペイ”出来て、ほぼ税金は掛かりませんでした。
それを考えれば、結果オーライと言うべきでしょうか?
もうしょうがない!
いつでも持ってけ!
で、いつそれを払うのかと言うと・・・
今回の”確定申告”で申告。
申告書提出期限は・・・
3月31日までに申告、4/24に振替(全く知らなかった・・・)
所得税や決算書と同じように”freee”を使って下書きを作成して、国税局のホームページで作成し、郵送しました。
今回調べまくり、導き出したのは・・・
算出した28年度の消費税額(預かっている”消費税”)から、その年に掛った経費の消費税(預けている”消費税”)を引いた額が、納税額となります。
(もちろん経費の中の”租税公課費”や”減価償却費”は経費の消費税には入りません)
最初の想定額よりは、少なくなりましたが・・・
我が”小春日和本舗”の蓄えの30%程が、無くなってしまう計算です・・・
まぁ~、まず今後は”消費税”を納税なんて事は無いでしょうから・・・(1,000万を超える売上も目標にしましょう)
いい勉強として、諦めて納税しましょう。
だって人間だもの!
と、立ち直ったのも束の間・・・
”国民年金保険料納付書”!(これが非常に高い!)
くぅぅぅぅ~・・・
でも頑張る!
だって人間だもの!
だんだん!
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